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【最新】令和3年版の税制改正 新型コロナ負担軽減 3つの気になる税制優遇

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2021年も明けて、はや1ヶ月が経ちました。

 

毎年1月と言えば、そうです。

税制改正があるタイミングです。

 

暮らしに関わる税金。

なかなか無視はできません。

知っているのと知らないのでは、その年の暮らし方に大きな違いも出てくるかもしれません。

 

住宅ローンを抱えている方車を持っている方はぜひご覧になってください。

 

 

今回はそんな方に向けて【最新】令和3年版の税制改正 3つの税制優遇をお届けします。

 

 

くらしに関する税制は、前年のデータをもとに、毎年1月に更新されます。

昨年はコロナ禍の中、実態経済は大きく落ち込みました。

そんなコロナの状況を踏まえ、

2021年のくらしの税制は、全体的に緩和」されました。

 

 

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「2021年 最新版の暮らしに関わる3つの税金の更新内容」

 

 

 

 

 

1.固定資産税

 

【更新ポイント】

  • 課税額が2020年度を上回る場合・・・税額を据え置き、2020年度と同額
  • 課税額が2020年度を下回る場合・・・課税額を引き下げ

   対象:すべての土地

 

税金負担が軽減されます。

土地の固定資産税は3年ごとに見直しを受けます。

直近の更新のタイミングは2018年であり、3年前です。

今年2021年は、その3年ごとの更新のタイミングにあたる年でした。

足元の土地の値段は金融緩和の影響もあってか、上昇傾向が続いておりましたので、

2021年は2020年1月の地価公示に基づいて、固定資産税はUPする予定でした。

しかし2020年のコロナの影響をふまえて、「税額を据え置き、または引き下げ」という

負担軽減措置がとられるようになりました。 

 

 

 

 

2.住宅ローン減税

 

【更新ポイント】

  • 通常より3年長く適用される特例措置・・・2022年12月末まで延長
  • 対象物件の床面積          ・・・50㎡以上→40㎡以上
  • 世帯合計所得による制限(40㎡以上50㎡未満は 3,000万円以下→1,000万円以下)

 

税金負担が軽減される期間が3年延長されます。

ただし対象物件と所得制限が、やや厳しくなりました。

 

<良い面>

住宅ローン減税は、通常より3年長く適用される特例措置について

入居期限を2022年12月末まで延長されることになりました。

 

<厳しくなった面>

ただし注文住宅は2021年9月分譲住宅は2021年11月までに契約する必要があります。

また住宅ローン減税が適用される物件の対象を拡大し

現在の床面積の50㎡以上から40㎡以上へ変更。

40㎡以上50㎡未満の物件については、所得制限を厳しくし

3,000万円以下→1,000万円以下へ引き下げとなりました。

 

<今後のあり方について>

2022年度は控除額の見直しが確実。

会計検査院から一部指摘がございました。

その内容は、年末時点のローン残高の1%を所得税から差し引く現在の仕組みについて

金利が続くなか、1%を下回る金利でローンを組めば、

利息よりも多くの控除を受けられるというもの。

そのことを受けて、年末時点の残高1%か、その年に支払った利息の総額のどちらか少ない方

とするなど控除のあり方を2022年度に見直すということが明記されました。

 

3.エコカー減税

 

【更新ポイント】

  • 適用期限・・・2021年4月末→2年延長
  • クリーンディーゼル車・・・一律免税の措置を廃止 燃料基準達成車種は2年間免税継続
  • 環境性能割の軽減措置期限・・・2021年3月末→12月末まで延長

 

軽減措置は2年延長されますが、クリーンディーゼル車基準クリア車に限ります

 

エコカー減税の適用期限

2021年4月末 →  2023年4月末

自動車重量税の税率を「燃費の良い車を対象」に減税する目的で適用とになりました。

 

一方、これまで一律で免税となっていたクリーンディーゼル車

ハイブリッド車などと比べて燃費性能が劣るとして、一律の免税対象から外れました。

 

ただ、クリーンディーゼル車を主力とする自動車メーカーの経営への打撃を抑えるため

特例措置を導入します。

クリーンディーゼル車のうち、現在の燃費基準を達成している車種は

2年間に限って免税を継続し、基準を達成していない車種は1年間だけ免税を継続して、

改めておこうなう燃費の測定試験で基準を達成できれば、

さらにもう1年免税とします。

 

現在、新車販売のおよそ70%がエコカー減税の対象となっております。

このうちおよそ25%が免税対象となっていますが、

今回の見直しのあともこの比率は維持される見通しです。

 

自動車を購入した際に燃費性能に応じて最大3%が課税される「環境性能割」

税率を1%引き下げる軽減措置の期限を2021年3月末から9ヶ月延長して

12月末までとなります。

 

 

 以上【最新】令和3年版の税制改正 新型コロナ負担軽減 3つの気になる税金でした。

みなさんのお役立ちになれば幸いです。

 

見ていただき、ありがとうございました。

 

 

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