【最新】令和3年版の税制改正 新型コロナ負担軽減 3つの気になる税制優遇
2021年も明けて、はや1ヶ月が経ちました。
毎年1月と言えば、そうです。
税制改正があるタイミングです。
暮らしに関わる税金。
なかなか無視はできません。
知っているのと知らないのでは、その年の暮らし方に大きな違いも出てくるかもしれません。
住宅ローンを抱えている方、車を持っている方はぜひご覧になってください。
今回はそんな方に向けて【最新】令和3年版の税制改正 3つの税制優遇をお届けします。
くらしに関する税制は、前年のデータをもとに、毎年1月に更新されます。
昨年はコロナ禍の中、実態経済は大きく落ち込みました。
そんなコロナの状況を踏まえ、
2021年のくらしの税制は、「全体的に緩和」されました。
「2021年 最新版の暮らしに関わる3つの税金の更新内容」
1.固定資産税
【更新ポイント】
- 課税額が2020年度を上回る場合・・・税額を据え置き、2020年度と同額
- 課税額が2020年度を下回る場合・・・課税額を引き下げ
対象:すべての土地
税金負担が軽減されます。
土地の固定資産税は3年ごとに見直しを受けます。
直近の更新のタイミングは2018年であり、3年前です。
今年2021年は、その3年ごとの更新のタイミングにあたる年でした。
足元の土地の値段は金融緩和の影響もあってか、上昇傾向が続いておりましたので、
2021年は2020年1月の地価公示に基づいて、固定資産税はUPする予定でした。
しかし2020年のコロナの影響をふまえて、「税額を据え置き、または引き下げ」という
負担軽減措置がとられるようになりました。
2.住宅ローン減税
【更新ポイント】
- 通常より3年長く適用される特例措置・・・2022年12月末まで延長
- 対象物件の床面積 ・・・50㎡以上→40㎡以上
- 世帯合計所得による制限(40㎡以上50㎡未満は 3,000万円以下→1,000万円以下)
税金負担が軽減される期間が3年延長されます。
ただし対象物件と所得制限が、やや厳しくなりました。
<良い面>
住宅ローン減税は、通常より3年長く適用される特例措置について
入居期限を2022年12月末まで延長されることになりました。
<厳しくなった面>
ただし注文住宅は2021年9月、分譲住宅は2021年11月までに契約する必要があります。
また住宅ローン減税が適用される物件の対象を拡大し
現在の床面積の50㎡以上から40㎡以上へ変更。
40㎡以上50㎡未満の物件については、所得制限を厳しくし
3,000万円以下→1,000万円以下へ引き下げとなりました。
<今後のあり方について>
2022年度は控除額の見直しが確実。
会計検査院から一部指摘がございました。
その内容は、年末時点のローン残高の1%を所得税から差し引く現在の仕組みについて
利息よりも多くの控除を受けられるというもの。
そのことを受けて、年末時点の残高1%か、その年に支払った利息の総額のどちらか少ない方
とするなど控除のあり方を2022年度に見直すということが明記されました。
3.エコカー減税
【更新ポイント】
- 適用期限・・・2021年4月末→2年延長
- クリーンディーゼル車・・・一律免税の措置を廃止 燃料基準達成車種は2年間免税継続
- 環境性能割の軽減措置期限・・・2021年3月末→12月末まで延長
軽減措置は2年延長されますが、クリーンディーゼル車は基準クリア車に限ります。
エコカー減税の適用期限
2021年4月末 → 2023年4月末
自動車重量税の税率を「燃費の良い車を対象」に減税する目的で適用とになりました。
一方、これまで一律で免税となっていたクリーンディーゼル車は、
ハイブリッド車などと比べて燃費性能が劣るとして、一律の免税対象から外れました。
ただ、クリーンディーゼル車を主力とする自動車メーカーの経営への打撃を抑えるため
特例措置を導入します。
クリーンディーゼル車のうち、現在の燃費基準を達成している車種は
2年間に限って免税を継続し、基準を達成していない車種は1年間だけ免税を継続して、
改めておこうなう燃費の測定試験で基準を達成できれば、
さらにもう1年免税とします。
現在、新車販売のおよそ70%がエコカー減税の対象となっております。
このうちおよそ25%が免税対象となっていますが、
今回の見直しのあともこの比率は維持される見通しです。
自動車を購入した際に燃費性能に応じて最大3%が課税される「環境性能割」は
税率を1%引き下げる軽減措置の期限を2021年3月末から9ヶ月延長して
12月末までとなります。
以上【最新】令和3年版の税制改正 新型コロナ負担軽減 3つの気になる税金でした。
みなさんのお役立ちになれば幸いです。
見ていただき、ありがとうございました。