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「退去時の引越し費用」節約できる3つのポイント【実体験】

 

「退去費用で高額な請求が来たらどうしよう」

「退去費用って安くできないの?」

 

賃貸でお住まいの方であれば、

引越しの際にこのようなことを心配される方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

今回はそんな方に向けて、退去費用を安くできる「3つのポイント」

実体験をもとにお伝えしていきます。

 

 

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まず引っ越しの際に、一番重要になってくるもの。

それは入居の時にかわした「賃貸契約書」です。

 

この「賃貸契約書」の内容によって、退去費用を支払わなくてよいのか

はたまた支払わないといけないのかが、おおよそ確定します。

 

ポイントを絞ってお伝えしていきます。

ちなみに私自身はこれらの方法で、退去費用が無料になりました

 

賃貸契約書がお手元にある状態で見ていただければ、よりイメージが持てると思います。

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 節約できる3つのポイント

1.ハウスクリーニング代は不要

ハウスクリーニング代は「当初の賃貸契約書」がとても大切になってきます。

賃貸契約書の特約部分をご覧ください。

通常、賃貸物件には退去の際に、現状回復義務というものがあります。 

よく誤解されるのですが「入居時の状態に戻してください」という意味ではなく、

「経年劣化分を考慮した状態にしておいてください」という意味です。

つまり、普通に暮らしていれば生じる程度の汚れや傷は、

大家さんが支払うのが原則だということです。

このことについては、「国土交通省が定めるガイドライン」にきちっと明記されています。

 

住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省

 

また賃貸契約書について、具体的に床○○㎡あたり○万円など、

具体的な金額や場所が書かれていない限りは、支払う義務はありません。

大手の不動産会社などの場合は、未然にトラブルを防止するために

きちんと書かれていることがほとんどですが、個人で管理されている大家さんの場合や、

中小企業などの場合では、書かれていないことも多くありますので、

ぜひ確認してみてください。

ちなみに私の場合は、書かれておりませんでした。

以上からも、ハウスクリーニング代は現状回復行為にあたるため、

具体的な金額や場所が契約書に書かれていなければ、負担は0円です。

 

悪徳な不動産会社によっては、

書いていなくても支払う必要があると言ってくる場合もあります。

しかし全く支払う必要はございませんので、しっかり拒否してもらって大丈夫です。

このハウスクリーニング代の支払いは、よくトラブルになる部分ですが、

日本の最高裁の事例においても「支払う必要がない」という判例が下りていますので、

ご安心いただければと思います。

 

2.冷蔵庫やタンスによる床の凹み

よく不安に思うポイントですが、これも先ほどのハウスクリーニング代と同じで

不動産賃貸契約上において、経年劣化に伴うヘコみや汚れに関しては支払う必要がないです。

この床のヘコみや 、クロスの日焼け、畳のすり減り、時計をかけていた小さい穴なども

経年劣化にあたります。

 

 

3.壁への傷の対処法

 

この部分は、入居時に契約される方が多い「火災保険」の保険金で支払うことができます

通常、故意的な場合などは修繕が必要です。

ですので、何も対応をしなければ退去時に費用請求されるケースもあります。

そこで活躍するのが、「火災保険」です。

実はこの「火災保険」。火災のときだけに適用になるだけではないんです。

結構な方の盲点になっているのではないかと思います。

修繕業者へ電話一本入れて見積をとってもらい、それを保険会社へ送付すればOKです。

ただし保険会社によっては免責金額といって「10,000円以上が対象」などという

制限がある場合がありますので、合わせて確認が必要です。

 

また例えお子さんによる落書きなどや、床にモノを落としてついた大きな傷なども

修繕費を全額負担する必要はございません。

 

これは減価償却という考え方があります。

経理処理上の考えの1つですが、物の価値は一定期間経過すれば、

備忘金額1円を残して、ほぼ価値がなくなっていくという考え方です。

 

例えば、床がクッションフロアの場合だと、

法律上の償却期間(備忘金額1円になるまでの期間)が6年と設定されています。

入居期間が3年間の場合だと、6年−3年で残りの3年間分しか支払わなくてOKです。

つまり残りの3年間部分が、原状回復部分に相当するということになります。

 

仮に、フローリング(クッションフロア)の修繕見積もりが10万円、

保険会社の免責金額が1万円以上、5年間在住という状態だとします。

その場合だと、

修繕金額10万円−保険金9万円(10万円−免責金額1万円)=1万円

1万円×1/6(償却期間6年−在住期間5年)=1,666円(小数点以下切り捨て)

自己負担額は1,666円となります。

なにも知らない状態では10万円支払う必要がありましたが、

保険があれば、2千円も支払わなくて済みます。

またフローリングの場合だと、ブロックごとの修繕も可能ですので、

費用はさらにお安くなることでしょう。

このことからも、退去の際の修繕費用については、ほぼ心配は無用ということになります。

 

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プラスアルファのお得情報

1.火災保険の解約

引っ越しの後は、以前に住んでいた家の火災保険はきっちり解約手続きをしましょう。

新居では、不動産会社の指定の業者になることがほとんどなので、

忘れずに解約しておくことをオススメします。

実は火災保険を解約することで解約金がもらえます。

 

火災保険は通常2年契約など、期間が決まっており、契約費用を先払いしているためです。

 

ちなみに解約の手続きは電話一本でOKです。

火災保険は解約金の返戻率が高く、残りの期間の8割〜9割程度の金額が戻ってきます。

契約更新からどれだけ経過しているかにもよりますが、

もらえるものは忘れずにもらっておきましょう。

 

 

2.不要品は事前にメルカリで処分

私はこの不要品の処分の売上で、数万円する最新のiPhoneを0円で購入できました。

直前になればなるほど、メルカリでの商品掲載期間が短くなってしまい、

最終的にはかなりの値下げをして、無理やり売るor売れずに処分してしまう、

ということになりかねませんので、余裕をもった形で出品しましょう。

また売れれば、新居の家具代などにも使うことができますし、

なにより物が少なくなってスッキリすると思います。

 

 

3.引っ越し時期について

引っ越し時期は繁忙期の3月や4月は避けましょう

どうしても仕事の転勤の都合でなどという場合は仕方ないですが、

時期を少しずらすだけで、数万円もの違いが出てきます。

これは引っ越し業者の方からお聞きした情報ですが、

春頃に引っ越しを予定の方は、5月下旬であればかなり安く引っ越しできるとのことでした。

 

 

 

そのほかの注意点について

 

1.最終金額に自分が納得するまでは、請求書には絶対に署名しない

署名してしまったら、こちらの同意の証拠となります。

必ず納得してから署名するようにしてください。

一度でも署名してしまうと同意したことになってしまい、

不動産会社によっては、あとからの申し出には応じないというところが多いです。

 

 

2.退去確認は立ち合わない

退去手続き上、立ち会いは不要です。

義務ではありません。立ち会いを求められても断る権利があります。

 

不動産会社が立ち会いを求めてくる理由は、

・言葉巧みに費用を支払うよう丸め込めるから

・相手を逃さないようにして、金額に署名させる

などの考えもある場合がございますので、ご注意してください。

 

以上、これらのことを行なって、私自身は退去費用を0円にしました。

もちろん新居への前払い家賃などがすこし発生しましたが、

全体の費用はかなり安くすることができました。

こればかりは知っているか、知らないかで大きく変わってくる部分かと思います。

これから引っ越しを考えられている方や、転勤の可能性がある方は

ぜひ参考にしていただければと思います。

 

きっと「知っていてよかった」と思っていただけるタイミングが来るはずです。

それではご覧いただき、ありがとうございました。

 

 

 

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